日本において教授の職は、大学(短期大学および大学院を含む)、高等専門学校の教員における最上位の職階です。教授になるための基準については、各大学、専攻分野、所属組織によって違いがあります。
なお、日本の名誉教授は、学長、副学長、学部長、教授、准教授または講師として勤務した者であって、教育上または学術上特に功績のあった者に対し、各大学の定めるところにより、大学を退職した後に授与される称号であり、職ではない。 (なお、日本の高等専門学校は、学校教育法に定める名誉教授の称号を授与することはできない。)
日本における教授の資格については、法令に基づく形がとられています。各種法令においては、最低基準としての教授の要件が例示されています。教育施設ごとに規程・規則等が定められ、規程・規則に基づいて、少なくとも法令が定めている基準以上の者を教授として選考します。
例えば、大学(短期大学を除く)の教授について、法令においては、次の通り定められています。
学校教育法 (昭和22年法律第26号)
第58条
6 教授は、専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の特に優れた知識、能力及び実績を有する者であつて、学生を教授し、その研究を指導し、又は研究に従事します。
大学設置基準 (昭和31年文部省令第28号)
(教授の資格)
第14条 教授となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とします。
博士の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有し、研究上の業績を有する者
研究上の業績が前号の者に準ずると認められる者
学位規則 (昭和28年文部省令第9号)第5条の2に規定する専門職学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有し、当該専門職学位の専攻分野に関する実務上の業績を有する者
大学において教授、准教授又は専任の講師の経歴(外国におけるこれらに相当する教員としての経歴を含む。)のある者
芸術、体育等については、特殊な技能に秀でていると認められる者
専攻分野について、特に優れた知識及び経験を有すると認められる者
wikipedia
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